空き家の発生を抑制する為の特別措置
が改正されました![]()
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 大きな改正ポイントは3つ![]()
 ➀令和9年12月31日までの譲渡が対象(4年間延長されました!)
 ➁買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震又は解体工事を行った場合、
  工事が譲渡後でも適用対象(※令和6年1月1日以降の譲渡が対象)
 ③家屋と敷地を取得した相続人が3人以上の場合、1人あたりの特別控除額が2,000万円となります。
空き家となった被相続人(相続される人)のお住まいを相続した
 相続人が、耐震基準を満たす建物に改修した、又は取り壊しをして更地にした後に
 その家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得から
 3,000万円を特別控除する制度です。
 この度の改正では買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は解体工事を
 行った場合、工事が譲渡後でも適用の対象となります。
つまり現行の制度では、相続人である売主が譲渡前(売却する前)に解体又は耐震改修の工事を
 する必要があったのですが、令和6年1月1日以降の譲渡からは、
 相続人(売主)は空き家のまま譲渡(売却)して、購入した買主が譲渡を受けた日の属する年の
 翌年2月15日までの間に解体工事又は耐震改修工事をおこなった場合も控除が受けられるようになり、
 売主様の負担が軽減されます![]()
この制度を使用するにはいくつか要件がありますので、下記をご参照ください。
以下の家屋に関する要件を「全て」満たす必要があります。
 ●相続開始直前において被相続人の居住用に供されていた家屋であること
 ●昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
 ●区分所有登記がされた建物(マンション等)でないこと
 ●相続開始直前において、その被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
 ●相続の時から譲渡の時まで、事業用、貸付用または居住用に供されていたことがないこと
物件を売却した日が一定の期間内でなければなりません。
 【平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年)12月31日まで】かつ
 【相続開始日から3年を経過する日の年の12月31まで】に売却すること
 例:令和5年7月1日に相続を開始した場合、令和8年12月31日までに売却する必要があります。
 今回の改正で、売却の対象期間が令和5年から令和9年の12月31日まで延長されました。
この他にも譲渡価格が1億円以下であることや、家屋を譲渡する場合現行の耐震基準を満たしている
 必要がある等の要件もございます。
 文字だけ見ると少しわかりづらいですね…![]()
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