有者不明の土地の発生を抑制する為、
がいよいよ始まります
相続登記の義務化については、以前このブログでもご紹介しておりますので、
詳しくはこちらの記事をご覧ください!
『R6年4月1日より【相続登記が義務化】』
https://okajyu-ichiba.com/column//2024/08/28/1981/
重要なのでポイントだけ改めてご紹介します!
大きなポイントは3つ
➀不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが
法律上の義務になる
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
➁相続登記の義務化は令和6年4月1日から
令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは義務化の対象
施行日前の相続には3年間の猶予がありますので、令和9年の3月31日までに申請義務を果たせば
OKということになります!
③遺産分割が相続を知った日から3年以内に出来ない場合、「相続人申告登記」手続きを
法務局でとって、義務を果たすことが可能
あまり周知されていない印象なので、最近知った方も多いのではないでしょうか?
義務化にあたり、下記のような疑問やご不安を持たれる相続人様も多いのではないでしょうか。
・以前相続した不動産の相続登記がまだ出来ていないが大丈夫だろうか?
・両親から相続した不動産の売却を検討しているが、先に相続登記だけしておいた方が
いいのだろうか?
・相続登記していない物件に空き家の3,000万円控除特例が使用できるだろうか?など
このような相続・相続登記に関するご質問・ご相談がありましたら【岡住土地買取市場】に
お気軽にご相談ください!
不動産のプロが司法書士等の専門家と協力してお客様のお悩みを解決いたします
【相続登記義務化】について詳しくお知りになりたい方は下記をご覧ください
東京法務局ホームページ
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html