相続財産に、家や土地が存在する場合に気になるのが相続税の金額。
しかし相続税には「基礎控除」というありがたい制度が存在し、遺産が一定金額を超えない限りは無税で済みます。
ズバリ、土地や家などの遺産の総額が「基礎控除額」を超えない限り、相続税は1円もかかりません。
そこで気になるのが基礎控除額はいくらなのか?という点ですよね。
基礎控除の金額は、以下の式で簡単に計算することができます。
✔️基礎控除額の計算方法
基礎控除額 = 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )
※法定相続人とは、法律で定められた「遺産を相続する権利がある人」のことを言います。
例えば、法定相続人が配偶者とその子供2人の場合を考えます。
このときの基礎控除額は、3000万円+(3×600万円)=4800万円です。
よってこの場合は、相続税の対象となる遺産の総額が4800万円を超えなければ相続税は1円もかかりません。
計算した結果、残念ながら基礎控除額を超える場合は一定の相続税がかかります。
気になるのはその税率ですが、以下の通りです。
✔️課税対象額ごとの税率
法定相続分に応じた相続金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | — |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例えば、家と土地の財産が合わせて5000万円の場合、控除額は4800万円なので、課税対象額は200万円となります。
課税標準額 = 5000万円 – 4800万円 = 200万円(課税標準額)
そして、課税標準額は1000万円以下に該当するので、具体的な税率は10%になります。
相続税:200万円 x 10% = 20万円
つまり、国に納める相続税は20万円ということになります。
何故なら、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」に多くの時間を要するからです。
特に、遺産に家や土地などの不動産が含まれる場合は要注意。
なぜなら揉めやすく、一旦揉めると協議が長期化してしまうからです。
具体的な相続手続きについては後日ブログにてご紹介致します!
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