所有者不明の土地の発生を抑制する為、
大きなポイントは3つ
➀相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に
相続登記をすることが法律上の義務になります(これまで相続登記は任意でした…)
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする
必要があります。
➁相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まります。
さ・ら・に!
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります(3年間の猶予があります)ので要注意です
③遺産分割が早期に出来ない場合(相続を知った日から3年以内に出来ない場合)、
今回新たに作られた、「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局でとって、
義務を果たすことが可能です。
相続人申告登記=相続登記の申請義務を果たす為の「とりあえず」の手続き制度
登記簿上の所有者について相続が発生したことと、自らがその相続人であることを
申出る制度です。これを相続登記申請義務期間内(3年以内)に行う事で、申請義務を履行したものと
みなすことが出来ます。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。
(権利の取得を公示する為のものではないので、これまでの相続登記とは性質が異なります。)
一見すると、とても便利な制度に見えるかもしれません、が!
相続人申告登記をしたとしても相続登記自体は完了していませんので、最終的には
相続人全員で遺産分割協議を行って、正式な相続登記を申請しなければいけないことには違いありません。
簡便な手続きとは言え、法務局に行く手間、書類を準備する手間は掛かりますし、仮に単独申請をして登記簿に氏名・住所が記載されると、その土地や建物についてトラブル等があった際には、申告登記をした自分にだけ連絡が来るようになるかもしれません。
また相続登記とは全くの別物ですので、複数人の相続人がいる場合、不動産の売却時、この申告登記だけでは売却不可能です。
ですから、相続が発生したら速やかに、遺産分割をきっちり行い、初めから相続登記を申請し、権利関係を確定させる方が無駄がなく今後の為になります。
弊社では実際、不動産の分割協議でお困りのお客様のトラブルを解決した事例もございます
不動産の相続でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非【岡住土地買取市場】にご相談ください!
【相続登記義務化】について詳しくお知りになりたい方は下記をご覧ください
東京法務局ホームページ
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html