所有者不明の土地の発生を抑制する為、相続登記の義務化に続き、
大きなポイントは3つ
➀住所変更後、2年以内に住所変更登記をすることが法律上の義務になります(これまでは任意でした…)
➁正当な理由がなく住所変更登記の申請をしていない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
➂住所変更登記の義務化は令和8年4月1日から始まります。
で・す・が!
令和8年4月1日より前に住所変更があった不動産も、住所変更登記がされていないものは義務化の対象になりますので要注意です
義務化が開始された時点で既に住所が変更されていた場合には、①住所変更があった日、または②改正法の施行日、いずれか遅い日から2年以内に住所変更登記申請しなければなりません。
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【相続登記義務化】について詳しくお知りになりたい方は下記をご覧ください
『R6年4月1日より【相続登記が義務化】』