2025年1月10日、警察庁はインターネットの特殊詐欺対策ページ上で、「特殊詐欺の具体的な手口として、被害金の送付先に空き家(空き部屋)が利用されている実態がある」と注意喚起を行っていました。また、密輸された不正薬物の送付先としても空き家が利用されていることについて言及しています。
現在確認されている代表的な不正利用の手口は、以下のようなものがあります。
◯郵便受けを利用
空き家の郵便受け(集合ポストを含む)に架空の表札を貼付して、その後、投函された不在連絡票を抜き取り、郵便局などから現金や不正薬物が入った荷物を受取る。
◯隠された鍵を利用
電気やガスなどのメーターボックスに保管された鍵を使い空き家に侵入。住人になりすまして現金や不正薬物が入った荷物を受取る。
◯直接荷物を受取る
空き家やマンションのエントランスなどで待ち構え、荷物を受取る。
◯暗証番号の盗み取り
キーボックスの暗証番号を不正(使用時に盗み見るなど)に取得し、その鍵で空き家に侵入。住人になりすまして現金や不正薬物が入った荷物を受取る。玄関ドアの鍵に暗証番号キーが導入されている場合、同様のケースによる不正利用が確認されています。
◯空き家を利用して口座を開設
空き家の住所を利用して、不正に口座を開設させる
空家に無断で侵入されて犯罪行為が行われた場合、物件所有者が刑法上の責任を問われる可能性は低いと思われます。
し・か・し!空き家の所有者が適切な管理を怠ったことが明らかな場合、例えば、玄関の鍵が壊れて誰でも自由に出入りできる状態が近隣に知れ渡っているようなケースでは、空き家内で傷害事件などが発生した場合に過失傷害罪が適用される可能性はあります。これは、所有者に対し管理責任が問われるからです。
また、犯罪に利用されたことがきっかけで、自治体から管理状態に対する指摘を受け、管理不全空き家に指定されるリスクも生じます。犯罪が行われなかった場合でも、近隣環境に悪影響を及ぼしている場合には、管理不全空家や特定空家に指定されることがあります。
管理不全空き家については以前掲載した「固定資産税最大6倍!?【管理不全空き家】をご確認ください。
https://okajyu-ichiba.com/2024/08/28/1985/
また、刑法上の責任と風評被害のリスクは別問題です。例えば、空き家が「匿名・流動型犯罪グループ」の拠点として利用された場合、物件所有者だけでなく、捜査が行われることで近隣住民にも事実が周知される可能性があります。その結果、「犯罪行為に利用された部屋である」という情報が、告知義務に該当する可能性は高くなります。
刑法罰を問われないことと、告知義務の有無は別の問題です。購入者や賃借人の判断に影響を与える事実については、告知する必要があります。これにより売却や賃借人の成約に悪影響及ぼす可能性があります。
管理が行き届いていない空き家には、売却も含めた適切な対策を講じることが重要です。
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