お役立ちコラム

COLUMN
2026.01.16

【いよいよ施行】住所・氏名変更登記の義務化


相続した不動産、住所が昔のままになっていませんか?

「相続登記は終わったけど、
その後引っ越して住所が変わった…」

実はこれ、これから要注意です。

所有者不明土地の発生を防ぐため、
相続登記の義務化に続いて、
住所変更登記も“義務”になります。

■ 住所変更登記の義務化とは?

令和8年(2026年)4月1日から
不動産の所有者は、
👉 住所や氏名が変わった場合、2年以内に変更登記をすることが義務
になります。

これまでは「やってもやらなくてもいい(任意)」でしたが、
今後は法律上の義務です。

正当な理由なく申請しない場合、
5万円以下の過料が科される可能性もあります。


■ 相続した不動産で特に多いケース

相続のご相談で、実際によくあるのが次のようなケースです。

  • 亡くなった親の名義のまま、住所も何十年も前のまま

  • 相続登記はしたが、その後引っ越して相続人の住所が変わった

  • 結婚・離婚で姓が変わったが、登記は旧姓のまま

👉 これらはすべて「住所・氏名変更登記の対象」になります。


■ 要注意!「過去の住所変更」も対象です

ここが一番大事なポイントです。

住所変更登記の義務化は
令和8年4月1日以降に引っ越した人・氏名が変わった人だけの話ではありません。

👉 それ以前に住所・氏名を変更していて、登記をしていない不動産も対象です。

義務化が始まった時点で、
すでに住所が変わっている場合は、

  • 住所変更があった日
    または

  • 令和8年4月1日

いずれか遅い日から2年以内
住所・氏名変更登記をしなければなりません。

「昔のことだから大丈夫」は通用しませんので要注意です。


■ 相続した土地・建物を放置すると起きやすい問題

相続不動産で住所変更登記がされていないと、

  • いざ売ろうとしたときに手続きが止まる

  • 相続人が増えて話が複雑になる

  • 将来、子ども世代がさらに困る

といったことが起こりがちです。

実際、
「売却の相談に来てから、登記が原因で時間がかかる」
というケースは少なくありません。


■ 最近始まった「スマート変更登記」って?

住所変更登記の負担を減らすため、
「スマート変更登記」という新しい仕組みも始まっています。

これは、
一度申出をしておくと、
法務局が住民票情報などを確認して
職権で住所変更登記をしてくれる制度です。

ただし、

  • 本人への確認なく、自動で即時反映されるわけではない

  • 売却や相続手続きで急いでいる場合は不向きなこともある

という点には注意が必要です。

状況によって、
「自分で変更登記をした方が早い」
ケースもあります。


■ 相続で迷ったら「早めの整理」が一番です

相続した不動産について、

  • このまま持ち続けるのか

  • 売却するのか

  • 子どもに引き継ぐのか

方向性が決まっていない場合でも、
登記の整理だけは早めにしておくのがおすすめです。

後回しにすると、
将来の相続人に負担を残してしまうこともあります。


■ 相続・不動産でお困りの方へ

不動産登記や不動産の相続でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非【岡住土地買取市場】にご相談ください!

相続不動産の状況をお聞きしながら、
「今、何をすべきか」を分かりやすくご案内します。

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【相続登記義務化】について詳しくお知りになりたい方は下記をご覧ください

『R6年4月1日より【相続登記が義務化】』