
相続した不動産、住所が昔のままになっていませんか?
「相続登記は終わったけど、
その後引っ越して住所が変わった…」
実はこれ、これから要注意です。
所有者不明土地の発生を防ぐため、
相続登記の義務化に続いて、
住所変更登記も“義務”になります。
令和8年(2026年)4月1日から
不動産の所有者は、
👉 住所や氏名が変わった場合、2年以内に変更登記をすることが義務
になります。
これまでは「やってもやらなくてもいい(任意)」でしたが、
今後は法律上の義務です。
正当な理由なく申請しない場合、
5万円以下の過料が科される可能性もあります。
相続のご相談で、実際によくあるのが次のようなケースです。
亡くなった親の名義のまま、住所も何十年も前のまま
相続登記はしたが、その後引っ越して相続人の住所が変わった
結婚・離婚で姓が変わったが、登記は旧姓のまま
👉 これらはすべて「住所・氏名変更登記の対象」になります。
ここが一番大事なポイントです。
住所変更登記の義務化は
令和8年4月1日以降に引っ越した人・氏名が変わった人だけの話ではありません。
👉 それ以前に住所・氏名を変更していて、登記をしていない不動産も対象です。
義務化が始まった時点で、
すでに住所が変わっている場合は、
住所変更があった日
または
令和8年4月1日
いずれか遅い日から2年以内に
住所・氏名変更登記をしなければなりません。
「昔のことだから大丈夫」は通用しませんので要注意です。
相続不動産で住所変更登記がされていないと、
いざ売ろうとしたときに手続きが止まる
相続人が増えて話が複雑になる
将来、子ども世代がさらに困る
といったことが起こりがちです。
実際、
「売却の相談に来てから、登記が原因で時間がかかる」
というケースは少なくありません。
住所変更登記の負担を減らすため、
「スマート変更登記」という新しい仕組みも始まっています。
これは、
一度申出をしておくと、
法務局が住民票情報などを確認して
職権で住所変更登記をしてくれる制度です。
ただし、
本人への確認なく、自動で即時反映されるわけではない
売却や相続手続きで急いでいる場合は不向きなこともある
という点には注意が必要です。
状況によって、
「自分で変更登記をした方が早い」
ケースもあります。
相続した不動産について、
このまま持ち続けるのか
売却するのか
子どもに引き継ぐのか
方向性が決まっていない場合でも、
登記の整理だけは早めにしておくのがおすすめです。
後回しにすると、
将来の相続人に負担を残してしまうこともあります。
不動産登記や不動産の相続でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非【岡住土地買取市場】にご相談ください!
相続不動産の状況をお聞きしながら、
「今、何をすべきか」を分かりやすくご案内します。
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【相続登記義務化】について詳しくお知りになりたい方は下記をご覧ください![]()
『R6年4月1日より【相続登記が義務化】』