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COLUMN

固定資産税最大6倍⁉【管理不全空き家】

2023年の12月の法改正により【管理不全空き家】が新設されました
これにより管理不全空き家を放置していると固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
今回は空き家の定義と今回新設された「管理不全空き家」、法改正による空き家の所有者様への
影響を確認していきます。

【空き家とは?】

空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家等対策特別措置法)の中で、1 年以上住んでいない、または使われていない家を「空き家」と定義しています。
判断基準としては、人の出入りや、電気・ガス・水道の使用状況、物件の管理状況、所有者の利用実績などが挙げられています。
分かりやすく言うと、
1年以上電気・ガス・水道を利用しておらず、人の出入りがほとんど無い=空き家

【管理不全空き家とは?】

では今回新設された管理不全空き家とはなにか見ていきます。
空き家の中で、放置すると特定空き家になる恐れのある空き家を指します。
「管理不全空き家」の状態がさらに悪くなると「特定空き家」に指定されますが、今回この特定空き家については
割愛します…。
状態の良い空き家と状態の非常に悪い特定空き家の中間の状態だとイメージして下さい!
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では具体的にどのような空き家が「管理不全空き家」に指定されるのかについて
ですが、現在岡山県では具体的な判断基準は定まっていないようです!
国の指針として例示されているものとしては、
「基礎や柱の腐食」「屋根の変形や外装の剥がれ」「シロアリ被害」「山積みのゴミ」
等が挙げられています。

管理不全空き家の新設による重大ポイント

市町村からの勧告を受けると、固定資産税の減税が受けられません

今回の改正で一番のポイントとなるのは、特定空き家の前段階である、
「管理不全空き家」も軽減措置の除外対象になるということです。
これまで軽減措置の対象外となるのは「特定空き家」だけでしたが、今回、特定空き家より
状態の良い「管理不全空き家」も除外対象になり、空き家に対する課税が厳しくなりました。
では具体的に軽減措置が受けられなくなるとはどういうことなのか、下記をご覧ください。

【現行の固定資産税の軽減措置】

まず前提として、居住用の土地は「住宅用地の特例」によって、固定資産税が軽減されています。
具体的には固定資産税と都市計画税の税率が下記のように軽減されています。

減税

ですからこれまでは、危険な空き家や不衛生な空き家を取り壊してしまうと、
この軽減措置が受けられなくなり固定資産税が跳ね上がるのを避けるために、空き家を放置
しておく方が多くいらっしゃいました。

そこで今回の改正では、減税目的で放置され、増え続ける空き家を阻止するために
「管理不全空き家」を新設し、減税の対象から除外されることになりました。

ただ「管理不全空き家」に指定されたからといって、即固定資産税が最大6倍に
なるわけではありません。
あくまで市町村からの「勧告」を受けた場合です。
下記が指定から減税解除までの大まかな流れです。
流れ

固定資産税を増やさない為にできること

上記でご説明した固定資産税減税解除を阻止するために出来る事は
大きく分けて2つです

➀市町村の助言・指導に従うこと
軽減措置から除外されるのはあくまでも「勧告」を受けた場合ですので、
その前の段階である「助言・指導」に従い、空き家の管理・修繕等を行えば
増税は回避できます。
ただ、近年物価の高騰もあり管理費や修繕費も決して安くはありません。
まして使用していない空き家に多額の費用を費やすのはもったいないような気もしますね

➁売却すること
そもそも空き家を持っているから固定資産税がかかるのですから、手放してしまえば
増税の心配もありません。
これまでであれば、処分を迷われていた空き家をそもまま持っていても、大した費用が
かからず問題なかったかもしれませんが、固定資産税が最大6倍にもなるとそうもいきません。
売却にあたっては、空き家の3,000万円控除特例も期間が延長されたり、制度の見直しがされたり
して以前より格段に使い勝手が良くなりました!

ご所有の空き家をどうするか迷われている、売却したい、3,000万円控除が使用できるか気になる等のご相談がございましたら、是非【岡住土地買取市場】にご相談ください!
実際にこの制度をご利用になり、相続物件をご売却下さったお客様もおられます

今後岡山県の「管理不全空き家」に関する条例が発表されましたら、本ブログでもご紹介してまいります